消費者庁はこのほど、Wi-Fiレンタルサービスなどを手掛けるエクスコムグローバル(東京・渋谷)に対して景品表示法に基づく措置命令を出した。同社のWi-Fiモバイルルーターのレンタルサービスに関する「お客様満足度」について、客観的な根拠に基づかずに「No.1」などと旅行ガイドブックの広告や自社Webサイトで表示し、優良誤認と認定された。
対象となったのは「イモトのWiFi」と称するモバイルルーターのレンタルサービスで、同社は2020年2月12日以降、旅行ガイドブックの広告で「お客様満足度 No.1※ 海外Wi-Fiレンタル」などと表示。あたかも、実際に利用したことがある人への調査に基づいて、同社サービスの順位が第1位であるかのように示していた。
同庁は、同社が委託した事業者による調査は、サービスを実際に利用したことがあるかどうか確認することなく、同種のサービスを提供する特定の事業者の各サービスのみを任意に選択して対比し、同社や特定事業者のWebサイトの印象を問うもので、それぞれ客観的な調査に基づくものではなかったと判断。また、当該調査結果を正確かつ適正に引用している表示ではなかったとも指摘した。
同庁は同表示の取りやめ、一般消費者に対する同法違反の徹底周知、再発防止策として役員や従業員への周知などを命令した。
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